第四十五条 第一項
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
第三項
厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
第四項
厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
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職場でクレーンの管理を担当されている方以外は、クレーンに定期自主検査が必要なことをご存じないかもしれません。また、定期的にクレーンの検査が必要であることを知っていても、どの法律に基づいて実施しているかまではご存じないかもしれません。そのため、簡単に関連法令について紹介いたします。
定期自主検査の根拠となっている法律は、労働安全衛生法です。そこには自主検査に関連する内容が書かれています。
第四十五条 第一項
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
第三項
厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
第四項
厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生法には、自主検査の対象となる設備として「ボイラーその他の機械等」と書かれているだけで、「クレーン」とは一言も書かれていません。自主検査の対象としてクレーンが対象となることを確認するためには、内閣の出す法令(政令)である「労働安全衛生法施行令」を見なければなりません。労働安全衛生法施行令の第15条 第一項一号を確認すると定期に自主検査を行うべき機械等としてクレーンが挙げられています。
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第十五条
法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
このうち、例えば第十二条第三号および第四号では、
(特定機械等)
第十二条
法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
として、ここでようやく「クレーン」を確認することができます。
さらに、自主検査の頻度や内容を確認するためには、各省庁の大臣が発する命令(施行規則)である「クレーン等安全規則」を確認しなければなりません。
(定期自主検査)
第三十四条
事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(定期自主検査)
第三十五条
事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
第三十五条
このように、数々の法律や規則でクレーンの自主検査が義務付けられていることがわかります。