火力発電所に係る定期自主検査延長支援

~火力発電設備(ボイラー、蒸気タービン)の定期自主検査延長に係る各種業務を支援します~
火力発電所の定期自主検査実施時期について、新たな制度が2023年12月より施行され、旧制度(旧省令第94条の5第1号第1号~第3号)のシステムS,A,Bは、新制度では1つのシステム(新省令第94条の5第1項第1号)に一元化されました。
システム | ボイラーの定期自主検査時期を4年に延長し、安管審受審時期も定期自主検査時期に合わせて延長。 |
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個別 | 定期自主検査時期はボイラー2年、蒸気タービン4年、安管審受審時期は定期自主検査の都度。 |
神鋼検査サービスでは、上記システムを取得するための保安力向上に係る各種支援を行います。