火力発電所に係る定期事業者検査延長支援
~火力発電設備(ボイラー、蒸気タービン)の定期事業者検査延長に係る各種業務を支援します~
火力発電所の定期事業者検査実施時期について、新たな制度が2017年4月より施行されました。新制度では、インセンティブを付与しているシステムの組織区分を「事業者の保安力」に応じて3つに細分化し、6年を最長として設置者が自ら定期検査時期・受審時期を選定することが可能となりました。
システムS | ボイラー・蒸気タービンの定期検査時期を最大6年に延長し、安管審受審時期も定期検査時期に合わせて延長。 |
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システムA | ボイラーの定期検査時期を4年に延長し、安管審受審時期も定期検査時期に合わせて延長。 |
システムB | 定期検査時期は不変(ボイラー2年、蒸気タービン4年)、安管審受審時期は3年。 ※以前のシステム審査 |
神鋼検査サービスでは、上記インセンティブを取得するための保安力向上に係る各種支援を行います。